2007年06月15日

知的財産活用支援に関する諸制度

1.知的財産活用支援

  • 知財駆け込み寺
    全国の商工会や商工会議所で知的財産に関する相談をすることができます。
    相談内容により公的支援機関や弁理士等の紹介を受けることができます。
    また、知財経営の普及を目的としたセミナーや情報提供等も行われます。

2.知的財産を権利化するための支援(特許出願後の中小企業・個人への支援)

  • 審査請求すべきか否かの判断材料の提供
    特許庁から委託された民間調査事業者が無料で先行技術調査を行い、その結果を提供してくれます。
    (平成16年4月1日以降の特許出願のもので、審査請求をまだ行っていないものが対象です。)
  • 早期審査の請求
    特許庁に対して早期審査の請求(無料)をすることにより、他の出願に優先して審査をしてもらうことができ、約3か月で結果が通知されます。
  • 審査官との直接面談
    出願人またはその代理人が審査官と直接面談することができ、お互いに出願や技術等の理解が深まり、より的確に権利の取得が可能となります。出張面接審査やテレビ面接審査などもあります。
  • 特許料や審査請求料の減免
    研究開発型中小企業や資力に乏しい個人や法人を対象に、特許料等の減免を受けることができます。
    要件を満たす場合、特許料や審査請求料が免除〜半額減額、または猶予を受けることができます。

3.事業化や戦略的な知的財産の活用支援(中小企業・ベンチャー挑戦支援事業(スタートアップ支援事業))

  • 実用化研究開発事業
    実用化研究開発に要する経費の一部補助と、ビジネスプランの具体化に向けたコンサルを受けることができます。なお、平成19年度の公募は既に終了しています。
    補助金額は100万円〜4,500万円で、補助率は2/3以内です。
  • 事業化支援事業
    知的財産取得や販路開拓などの事業化活動に要する経費の一部と、ビジネスプランの具体化に向けたコンサルティングを受けることができます。
    平成19年度の公募は、9月頃に行われる予定です。
    助成金額は100万円〜500万円でその他外国の出願関連費用として300万円補助を受けることもできます。なお、補助率は1/2以内です。
  • 地域中小企業知的財産戦略支援事業
    地域の中小企業やベンチャー企業を対象に、一定期間集中的に知的財産の専門家を派遣してもらい、知的財産を活用するためのビジネスプランや知的財産戦略づくりを支援してもらうことができます。
    なお、都道府県により本事業を実施しているところとしていないところがあります。
  • 専門家継続派遣事業有料:1人日16,700円)
    経営、知財、法務等の専門家を長期間派遣してもらうことができます。随時適切なアドバイスを受けることができます。
  • JAPANブランド育成支援事業
    地域が一丸となって地域の強みを生かした製品等の魅力をさらに高め、「日本」を表現しつつ世界に通用する「JAPANブランド」を表現していこうとする取り組みに対して、総合的な支援を受けることができます。
    戦略策定支援」は一件500万円程度
    ブランド確立支援」は1件3,000万円程度

4.海外の模倣品対策の支援

  • 中小企業知的財産権保護対策事業
    海外で模倣品(ニセモノ)を製造・販売している者を調査し、その結果を報告してもらうことができます。
    1件あたりの調査費用の2/3または300万円のいずれか低い額を助成してもらうことができます。
    平成19年4月から随時申込可能です。
posted by あおば行政書士事務所 at 20:30| 知財活用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする